社団法人東京バス協会定款

                     (設立認可    昭和40年3月 2日)
                     (最終変更認可 平成12年7月28日)

   第1章   総 則

(名称)
第1条  本協会は、社団法人東京バス協会と称する。

(事務所)
第2条  本協会の事務所は、東京都渋谷区に置く。

(目的)
第3条  本協会は、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業(以
    下「バス事業」という。)の健全なる進歩発展と経営の近代化を図り、もって公
    共の福祉に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条  本協会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なう。
      1 バス事業の指導、調査及び統計の作成並びに資料の収集
      2 運賃の適正化に関する調査
      3 法令及び税制に関する調査研究
      4 交通保安に関する事項
      5 労働問題に関する事項
      6 バス事業に関する意見の公表
      7 東京都シルバーパスに係る事業
      8 その他本協会の目的を達成するために必要な事項
第4条の2 本協会は、前条に掲げる事業のほか、地方公共団体からの交付金を運用して
     次に掲げる事業を行なうことができる。
      1 バスの利用者の利便の増進をはかるための事業
      2 バス施設等の整備に対する助成
      3 バス事業のためにする基金の造成及びその運用
      4 バス事業の経営基盤の安定を確保するため、社団法人日本バス協会の行
        なう事業への出捐
      5 その他運輸事業振興助成交付金の対象事業として適切なもの

  第2章   会 員

(会員になることができる者)
第5条  本協会の会員は、東京都内においてバス事業を営む者とする。

(入会)
第6条  本協会に会員として加入しようとする者は、書面でその旨を申し込み、理事会
    の承認を得なければならない。

(退会)
第7条  会員は、次の場合退会する。
      1 会員の資格を喪失したとき。
      2 除名されたとき。
      3 退会の届出をしたとき。但し書面でその旨届出なければならない。

(通知)
第8条  本協会は、前2条の規定により加入を承認したとき又は退会の届出を受理した
    ときもしくは除名したときは、通知しなければならない。

(除名)
第9条  会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の決議によって除名するこ
    とができる。
      1 本協会の名誉を汚し、または信用を失なうような行為があったとき。
      2 定款又は総会の決議を無視する行為があったとき。
      3 著しく会費等を滞納したとき。

(議決権等)
第10条 会員は、各1個の議決権を有する。

第11条 会員は、本協会の業務及び財産の状況について会長の説明を求め、かつ、関係
    書類の閲覧をすることができる。

(権利の喪失)
第12条 退会した者又は除名された者は、会員としての一切の権利を失い、すでに納付
    した会費またはその他の資産に対して何等の請求をすることができない。

(会費) 
第13条 会員は会費を納めなければならない。
    2 会費の額及び徴収方法は、総会できめる。
    3 本協会の運営上特に必要あるときは、総会の決議を経て臨時会費を徴収する
     ことができる。
    4 前項について総会を招集するいとまがない場合は、理事会の決議を経て実施
     することができる。ただし、この場合にあっては次の総会に報告し、その承認
     を得なければならない。

  第3章   役 員 、顧 問 及 び 職 員

(役員)
第14条 本協会に次の役員を置く。
      会 長          1人
      副会長          2人以内
      理事長          1人
      専務理事または常務理事  3人以内
      理 事          23人以内(会長、副会長、理事長、専務理事
                         常務理事を含む。)
      監 事          2人

(役員の選任)
第15条 役員は、総会において会員中より選任し、会長及び副会長は、役員の互選によ
    る。ただし、総会で必要と認めたときは、会員以外から役員を選任することがで
    きる。

(役員の職務)
第16条 会長は、本協会を代表し、会務を総理する。
   2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行
    なう。
   3 理事長は、会長及び副会長の指揮を受け会務を掌理し、会長及び副会長事故あ
    るとき又は欠けたときは、その職務を行なう。
   4 専務理事及び常務理事は、別に定める会務を掌理し、又は理事長に事故あると
    き又は、欠けたときは、その職務を行なう。
   5 理事は、理事会を組織して会務を執行する。
   6 監事は、民法59条に定める職務を行なう。

(役員の任期)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
   2 欠員補充によって役員になった場合は、前任者の残任期間とする。
   3 役員は、任期満了後でも後任者が就任するまで、なおその職務を行なうものと
    する。

(役員の報酬)
第18条 理事長、専務理事、常務理事を除く役員及び顧問は、名誉職とする。ただし、
    総会の決議を経たときは、この限りでない。

(顧問)
第19条 本協会に、顧問をおくことができる。
   2 顧問は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
   3 顧問は、会長の諮問に応ずるものとする。

(職員)
第20条 本協会に業務を処理するため職員を置く。その任免は、会長これを行なう。
   2 職員は、会長、副会長、理事長、専務理事及び常務理事の指揮を受けて業務に
    従事する。
   3 職員に関する規定及び事務分掌の規定は、別に定める。

  第4章 会 議

(召集)
第21条 会議は総会及び理事会とする。
   2 会議はすべて会長が招集し、議長となる。

(総会)
第22条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
   2 通常総会は、毎年事業年度終了後3月以内に開き、臨時総会は、会長が必要と
    認めたとき又は会員の2分の1以上の請求があった場合、随時これを開くものと
    する。

(総会の招集)
第23条 総会の召集は、会議の目的たる事項、日時及び場所を示した書面により、緊急
    を要する場合を除き、開催日の10日前に会員に通知しなければならない。

(総会に付議する事項)
第24条 次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。
      1 定款の変更
      2 役員の選任及び解任
      3 事業計画及び収支予算の決定
      4 事業報告及び収支決算の承認
      5 会費及び臨時会費の額並びに徴収方法
      6 解散及び清算人の選任並びに残余財産の処分方法
      7 会員の除名
      8 重要な財産処分
      9 その他本協会の運営上特に重要な事項

(総会の決議方法)
第25条 総会は、会員の過半数の出席により成立する。
   2 議事は、出席会員の過半数の賛成で決定し、可否同数のときは、議長の決する
    ところによる。
   3 前条第1号及び第6号の議事については、出席会員の3分の2以上の賛成で決
    めなければならない。

(議決権の行使)
第26条 会員は、議決権の行使を他の会員若しくは会員たる資格を有する者の代理人に
    委任し、又は書面で行なうことができる。代理人出席の場合は、委任状を提出し
    なければならない。

(議事録)
第27条 総会の議事録には、次に掲げる事項を記載して、議長及び出席役員2名以上が
    署名押印し、これを保存するものとする。
      1 総会の日時及び場所
      2 会員の総数及び出席会員数並びに議決権数
      3 議事の項目
      4 議事の経過及びその結果

(理事会)
第28条 理事会は、理事をもって組織する。
   2 理事会は、少なくとも2月に1回又は会長が必要と認めたとき随時開催する。
   3 理事会は、過半数の理事より要請があったとき、これを開催しなければならな
    い。

(理事会に付議する事項)
第29条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次に掲げる事項を決議する。
      1 会務の執行に関する事項
      2 総会に提出すべき事項
      3 部会及び委員会から付議された事項
      4 総会を招集するいとまがない場合における緊急事項の処理
      5 その他必要な事項
   2 前項第4号において決議した事項は、次の総会において承認を得なければなら
    ない。

(理事会の決議方法)
第30条 理事会は、理事の過半数の出席により成立し、議事は出席理事の過半数で決め
    る。可否同数のときは、議長の決することによる。

(部会及び委員会)
第31条 バス事業の発展、改善と協会運営に関する業務の円滑を図る目的で、理事会の
    決議を経て、部会を設け又は必要に応じて委員会を設けることができる。

第32条 前条の部会及び委員会に関する必要な事項は、理事会の議を経て会長がこれを
    定める。
   
  第5章 資 産 及 び 会 計

(事業年度)
第33条 本協会の事業年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。

(資産及び会計)
第34条 本協会の資産は、会費及びその他の収入からなるものとする。
   2 本協会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
   3 年度の決算において剰余金を生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。

(基金)
第34条の2 第4条の2第3号に規定する基金には、交付金の一部のほか理事会におい
      て基金に繰り入れることを決議した財産を加えて構成することができる。
     2 基金は、次のいずれかの方法により管理されるものとする。
        1 国債証券、地方債証券、政府保証債証券又は金融債証券の保有
        2 信託業務を行なう銀行への金銭信託又は金融機関への預託
     3 基金の処分は、本協会の目的遂行上やむをえない理由がある場合に限り、
      総会の決議を経た後、関東運輸局長の承認を受けて行なうものとする。

(区分経理)
第34条の3 第4条の2に規定する交付金及び基金に係る会計については、経理を区分
      して整理するものとする。
     2 前項の区分経理にかかる収支予算、事業計画及び資金計画は、関東運輸局
      長の承認を受けるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

(監査等)
第35条 会長は、毎事業年度の終りに次に掲げる書類を作り、通常総会開催日の10日
    前までに監事に提出し、その監査を受けなければならない。
      1 財産目録
      2 貸借対照表
      3 収支決算書
      4 事業報告書

第36条 監事は、前条の書類を受理したときは、これを監査し、意見書を付して会長に
    回付しなければならない。
   2 会長は、前項の規定により回付された書類を総会に提出し、その承認を得た後
    これを事務所に備えつけなければならない。

  第6章 定 款 の 変 更 及 び 解 散 等 

第37条 定款の変更は、第25条第3項による決議を経て関東運輸局長の認可を受けな
    ければならない。
   2 前項の場合において、総会は、関東運輸局長から条文の修正を指示されたとき
    における決定を理事会に委任することができる。
   3 理事会が前項の委任によって修正したときは、次の総会にその旨を報告しなけ
    ればならない。

(解散)
第38条 本協会は、総会の決議によって解散する。

(清算人)
第39条 解散のときにおける清算人は、総会の決議によってこれを決める。

(残余財産の処分)
第40条 解散のときの残余財産の処分は、総会の決議を経て関東運輸局長の許可を受け
    なければならない。

  付 則


 1 本協会の設立最初の通常総会は、設立総会をもってこれに代える。
 2 東京都乗合自動車協会に属する一切の資産、債権及び債務は、本協会が承継する。
 3 本協会の設立当初の役員の任期は、次年度の通常総会の時までとする。
 4 本協会の設立当初の事業年度は、設立の日から始まる。