1、東京都シルバーパス制度の概要

東京都シルバーパス制度は、次のようになっています。詳しくは、それぞれのところをご覧下さい。

(1)東京都シルバーパス制度の根拠法規

東京都シルバーパスの制度は、東京都シルバーパス条例と東京都シルバーパス条例施行規則により定められています。

(2)社団法人東京バス協会が東京都シルバーパス事業の実施主体となっている理由

社団法人東京バス協会は、東京都内を運行する一般乗合バス事業者が全社加盟している唯一の公益法人であり、東京都シルバーパス事業を実施する能力を持つ民間組織であるため、 東京都シルバーパス条例第2条の規定により平成12年4月1日東京都知事から東京都シルバーパス事業の指定団体の指定を受けています。

11高保在第2027号

指定書

東京都渋谷区代々木二丁目7番7号
社団法人 東京バス協会

東京都シルバーパス条例(平成12年東京都条例第113号)第2条第1項に 規定する指定団体として指定する。

平成12年4月1日
東京都知事 石原 慎太郎

  1. 指定団体名
    社団法人東京バス協会
  2. 所在地
    東京都渋谷区代々木二丁目7番7号
  3. 指定日
    平成12年4月1日

(3)シルバーパスの発行を受けることの出来る方

シルバーパスの発行を受けることの出来る方は、次の条件の全てを満たしている方です。(東京都シルバーパス条例第3条、同施行規則第1条)


   (ア)東京都の区域に住所を有する方
   (イ)年齢70歳以上の方
   (ウ)寝たきりでない方


なお、外国人登録をしている満70歳以上の都民の方も対象となります。


(4)シルバーパスの発行を受ける際に必要とする負担金の額

シルバーパスの発行を受けるには、次の負担金が必要となります。(東京都シルバーパス条例第4条、同施行規則第2条)

区市町村民税が


(5)シルバーパスで利用できるバス路線等

シルバーパスで乗車できるのは、次の交通機関のうち都内の停留所(駅)相互間に限ります。但し、特別料金となっている高速バス路線、空港連絡バス路線、深夜急行バス路線、定期観光バス路線及び臨時バス、季節バス路線等は除かれます。
(東京都シルバーパス条例第6条、同施行規則第4条)


【都営地下鉄の利用について】

シルバーパスでご利用できる都営地下鉄は次のとおりです。

【日暮里・舎人ライナーの利用について】


(6)シルバーパスの発行場所

シルバーパスは、東京都内の一般乗合バス事業者の定期券発売所等のシルバーパス取扱い窓口で発行しています。


(7)シルバーパス発行の時期

シルバーパスは、年間を通じて、常設窓口で発行しています。
(但し、現在シルバーパスをお持ちの方には、9月中に現在お持ちのシルバーパスと交換に新しいパスを臨時窓口で発行いたします。)


(8)シルバーパスの有効期間

シルバーパスの有効期間は、10月1日から翌年の9月30日までです。(東京都シルバーパス条例第6条、同施行規則第5条)


(9)シルバーパスによるバスの乗車方法

乗車するときは、カード挿入口に入れるか、もしくは乗務員や改札員にシルバーパスをはっきり見せてください。
なお、バスに乗車する際は、平成22年8月1日以降、カード挿入口に通すことはできなくなります。